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 登録第4974814号投稿日時 2007-9-13 22:35:00 | トピック: 視点
 
 |  | 2005年11月、「ロボティック・ライフスタイル(Robotic Lifestyle)」の商標を申請した。 
 その半年後、その結果の通知があった。
 
 「この商標登録出願は、次の理由によって、拒絶すべきものと認めます。
 これについて意見があれば、この書面発送の日から40日以内に意見書を提出してください」 (原文のまま)
 
 ええっー!と思いながら、その「理由」を読んでみると、
 
 「この商標登録出願に係わる指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから <中略> 商標法第6条第1項及び第2項の用件を具備していません」
 
 ということで、かなりがっかりしたが、続いて
 
 「・・・その指定役務の表示を明確にしたときはこの限りではありません」
 
 という「ただし」書きがあり、「補正案」が添えられていた。
 審査官に連絡を入れ、補正案に準じた「手続補正書」を再提出。
 
 その後、手続補正書の登録査定が通り、登録料を振り込むと、
 特許庁から「商標登録証」が郵送されてきた。
 
 ロボティック・ライフスタイルの商標期間は、10年。
 
 これからの「ロボットと暮らす上質で新しい生活」を、この商標と共に見つめていきたい。
 残り、あと9年。
 
 
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