不当な「効用」表現がロボット普及の障害になり得る事例

投稿日時 2008-6-23 22:36:00 | トピック: 視点

TV通販番組で乗馬型機器「ロデオボーイII」を実際よりも著しく体重を減らす効果があるように紹介したとして、公正取引委員会はテレビ朝日に対して景品表示法違反に当たる恐れがあると警告した。

機械の不具合でメーカーが機械を回収するというのはありがちだが、機械の「効用」について「優良誤認」があったとして、機械を紹介した「メディア」が警告されるのは初めてとのこと。

公取委は「大きな影響力のあるメディアであり、厳しい対応を求めた」としている。

新しい機械であるロボットは、消費者にその効用をわかりやすく説明する必要がある。

そのため、説明時間もじっくり取れ、インフォマーシャル(記事+広告)型なTV通販は、ロボット販売にもっとも適した媒体だ。

実際、「ロデオボーイII」のような乗馬型機器や掃除ロボットなどは頻繁に紹介され、売り上げも伸ばしている。

また、TV通販には家電や美容製品を短時間で何億円も売りまくるカリスマ通販員がおり、ツボにはまれば短期間で大きな売り上げが期待できる。

今後も、もっとも効果的なロボットのプロモーションチャネルとして、TV通販は活用されていくだろう。

ただし、過大で不当な「効用」表現がロボット普及の障害になり得る可能性のあることを、今回の公取委の警告は示している。


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